フレックスタイム制とは|自由に勤務時間を決めていい?制度の仕組みを解説

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フレックスタイム制とは|自由に勤務時間を決めていい?制度の仕組みを解説

issey

issey

オウンドメディアのライター歴10年。 「難しいことを、わかりやすく」をモットーにしています。 人材コンサルタントとしての経験もあり。 元キャリアアドバイザーとしての視点を活かした情報を発信していきます。

働き方が多様化する中で、フレックスタイム制を導入する企業が増えています。フレックスタイム制は、出社・退社時間を自分で決めることができる働き方のことです。しかし、すべて自由にできるだけではありません。一定期間の総労働時間の中で定める必要があります。

「フレックスタイム制は、どんな制度なのか?」

「どうやって出勤・退勤時間を決めるのか?」

「コアタイムやフレキシブルタイムって聞いたことがあるけど、どう違う?」

と疑問を持つ方に、フレックスタイム制の仕組みや特徴など、労働者が知っておくべき基本をわかりやすく解説します。

フレックスタイム制とは

ここではフレックスタイム制が、どのような制度か解説をします。近年は、フレックスタイム制以外にも、さまざまな働き方ができるようになってきています。定義や仕組みについて正しく理解していきましょう。

フレックスタイム制の定義

フレックスタイム制は、従業員が出社・退勤時間を自ら決められる働き方のことです。厚生労働省によれば「一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度」であると説明されています。

(引用:厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

|フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き)

フレックスタイム制の目的は、⽣活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる点にあります。働き方改革の推進によって、会社員の働き化が多様化してきています。会社員にとっては子育てや家事、趣味などのプライベートと仕事を両立しやすくなることが最大のメリットです。また、公共交通機関の通勤・帰宅ラッシュを避けて通勤したい方にも活かせる制度です。

フレックスタイム制の仕組み

一般的な企業では、始業・終業時間が一律に決められています。また、1⽇8時間・週40時間という法定労働時間を遵守しなければなりません。しかし、フレックスタイム制では、いつ出勤・退勤してもいいことになります。法定労働時間を超過しても残業にはなりませんし、満たさなくても欠勤扱いにはなりません。

その代わり、一定のルールが設けられています。清算期間で定められた総労働時間内で、勤務をする必要があります。清算期間とは、従業員が働くべき時間数を定めた期間のことです。この期間は、最短1週間から最長3ヶ月以内で設定することができます(2019年、労働基準法改正によって1ヶ月から3ヶ月に延長されました)。

総労働時間内は、法定労働時間の範囲内で定められた所定労働時間を指します。計算式は、以下の通りです。

1週間の法定労働時間・40時間(特例事業場の場合は44時間)×清算期間の暦日数/7日

少し難しい内容ですので、具体例で説明します。

  • 法定労働時間:40時間
  • 清算期間:30日

で計算した場合、総労働時間は171.4時間となります。171.4時間という労働時間の中で、従業員は自由に時間を配分することが可能です。もし清算期間で定められた法定労働時間をオーバーして働いた場合は、時間外労働となります。

コアタイムとフレキシブルタイム

コアタイムとフレキシブルタイムという言葉を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。フレックスタイム制において、コアタイムは「必ず出勤しなければならない時間帯」、フレキシブルタイムは「いつ出社・退社してもいい時間帯」を意味します。

コアタイムの時間は4時間程度が目安です。休憩時間が1時間程度設けられます。

例えば、11時から16時までがコアタイムの場合、その時間内は出勤していなければなりません。一方、11時までと16時以降はフレキシブルタイムとなり、勤務をするかどうかは従業員に委ねられます。フレキシブルタイムに中抜けすることも可能です。

コアタイムとフレキシブルタイムを設定するかどうかは、企業ごとの任意となっています。フレックスタイム制を導入している会社だからといって、コアタイムとフレキシブルタイムが設けられているわけではありません。

詳細は、会社の就業規則・労使協定を確認する必要があります。

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